各 論
第一 法人税制について
1.法人税基本税率の引き下げ
わが国の法人税の実効税率はアメリカ並みの39.54%となっている。しかし、イギリス、フランス等は30%台前半であり、近年欧州諸国等では税率の引き下げが行われている。日本企業の多くが進出しているアジア諸国は低税率である。日本企業の国際競争力確保の観点からも法人税の基本税率について地方税を含め、より一層の引き下げを求める。これと並行して、租税特別措置の整理など課税ベースの拡大も必要である。
2.中小企業軽減税率の引き下げ
中小企業に適用される軽減税率については、その適用所得が昭和56年以来800万円に据え置かれている。また、基本税率との格差も縮小してきている。そこで、軽減税率を22%から20%程度へ引き下げ、適用課税所得金額を1,500万円程度へ引き上げるべきである。
3.減価償却制度の見直し
建物、機械装置等の減価償却制度は、技術革新等の加速化や欧米の償却制度を参考に見直す必要がある。具体的には、耐用年数の短縮、資産区分の簡素化について、先進国並みに見直すことを求める。
4.特殊支配同族会社に対する役員給与の損金算入制限
この課税制度は、新会社法施行に伴う課税逃れの防止策として設けられ、平成19年度改正で適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられる緩和措置が取られた。
しかし、その内容は、法人税・所得税という税制の根幹にかかわる重要な問題に抵触しており、中小企業経営者の理解を得ることは難しい。さらに要件操作によって、課税対象から外れることも可能であり、中小企業間で新たな不公平が生じている。申告手続きも複雑となり、企業に負担と混乱をもたらしている。以上のような理由から、この制度については廃止を求める。
5.非営利法人課税
公益法人制度改革は、平成20年度から新制度が施行される。今回の制度改正に伴い、一般的な非営利法人制度のほか、社会貢献性を持つ法人に対しては、厳格な基準のもと公益法人の認定制度が創設され、税制上の優遇措置が講じられる。税制面でもさまざまな改正が予想されるが、当面、非営利法人課税については、収益事業から生じる利益を公益事業に支出する「みなし寄附金」の損金算入限度額(所得金額の20%相当額)の大幅な拡大を求める。
6.寄附金
民間の非営利活動への関心が高まっている。今回の公益法人の制度改革に関連し、新たに公益法人に認定された法人等への寄附金について限度額の引き上げ等を求める。
7.役員給与
最近、会社法改正、企業会計の変更に伴い税制面でも役員給与の取り扱いが大幅に変わり、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与以外は損金不算入とする改正が行われた。しかし、利益連動給与については、同族会社は対象外となっている。経営意欲、企業活力を発揮させるため、同族会社についても一定の要件の下で、同様の措置を認めるべきである。
8.同族会社の留保金課税
平成19年度改正で中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃された。しかし、課税制度そのものは存続しているので、引き続き廃止を求める。
9.交際費課税制度
交際費課税については、創設当時(昭和29年)の資本蓄積を図るという政策目標は消失している。そこで、現行の損金算入限度額の引き上げ、資本金の規模にかかわらず一定の損金算入措置を認めることを求める。
10.電子申告
国税庁が平成16年6月からはじめた国税電子申告(e-Tax)の利用率が低迷している。平成19年度改正では、個人の電子申告に係る所得税額の特別控除制度(税額控除5,000円)が創設された。さらに一層の利用促進に向けて、地方税の電子申告との一体化、法人に対する税額控除の創設、個人の税額控除の増額等を検討すべきである。
11.その他
租税特別措置については、政策目的を果たしたものは廃止する一方、中小企業の技術革新など経済活性化に役立つ措置の新設を望む。
配当に対する二重課税については、現行の配当控除制度では不十分であり、欧州各国の制度(インピュテーション方式)を参考に二重課税の排除を求める。