各 論 基本事項
第一 法人税制について
1.法人税の税率の引き下げ
わが国の法人税の実効税率はアメリカ並みの40.69%となっている。しかし最近、自国企業の国際競争力強化あるいは外国資本の誘致等の目的から、税制を優遇している国が多い。現実に、近年、欧州・アジア諸国で法人税率の引き下げが行われている。特にイギリス、ドイツ、中国等では実効税率が20%台にまで引き下げられている。
日本企業の国際競争力強化や国内産業の空洞化防止、さらには外国資本の国内への投資促進の観点から、法人税の基本税率について地方税を含め、大幅な引き下げが必要である。その際、租税特別措置の整理・合理化等で課税ベースを広げ、地方税を含めて、少なくとも欧州・アジア主要国並みの30%以下の実効税率とするよう求める。
2.中小企業軽減税率の引き下げ
平成21年度税制改正で、中小企業等に適用される法人税の軽減税率が2年間の措置として22%から18%に引き下げられた。しかし、現在の厳しい経営環境や中小企業の担税力を考えると、中小企業に適用される軽減税率は2年間の時限措置ではなく恒久化するとともに、さらに一層の税率引き下げが必要である。また、昭和56年以来、課税所得800万円以下に据え置かれている軽減税率の適用課税所得金額を少なくとも1,600万円程度へ引き上げるよう求める。
3.交際費課税制度
平成18年度税制改正で、一人当たり5,000円以下の飲食費については交際費から除外された。また、資本金1億円以下の中小企業に認められる特例も引き続き存続している。交際費課税における創設当時(昭和29年)の資本蓄積を図るという政策目標は消失しており、改めて経済取引の実体の中にそのあり方を位置付けることが必要と考える。2009年の追加経済対策で、中小企業に対する交際費の定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられたが、不充分であり、定額控除限度額の更なる引き上げ、損金不算入割合の撤廃、資本金の規模制限の弾力化等の改善を求める。
4.役員給与
最近、会社法改正、企業会計の変更等に伴い、税制面でも役員給与の取り扱いが大幅に変わり、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与以外は損金不算入とする改正が行われた。しかし、利益連動給与について、同族会社は適用対象外となっている。経営意欲、企業活力を発揮させるため、同族会社についても一定の要件の下で、同様の措置を認めるべきである。
5.同族会社の留保金課税
平成19年度税制改正で、中小企業における同族会社の留保金課税は実質的に撤廃された。しかし、特定同族会社に対する留保金課税は存続しており、引き続き廃止を求める。
6.電子申告
国税庁が2004年から運用を開始した国税電子申告(e-Tax)は、2010年3月末現在の利用率が45.4%に達した。平成21年度税制改正では、所得税額控除制度の2年延長、所得税の確定申告時に税務署への提出を省略できる書類の拡充などの措置がとられた。さらに一層の利用促進を図るため、地方税の電子申告との一体化の検討、法人・個人に対する恒久的な税額控除制度の創設など利用促進に向けての努力が必要である。
7.その他
租税特別措置に関連して、政府は「租特透明化法」を国会で成立させた。租税特別措置のうち、政策税制措置を4年間かけて抜本的に見直す方針である。租税特別措置については、政策目的を果たしたものは廃止し、それを法人税率引き下げの財源に充当すべきである。ただし、中小企業の投資促進税制など経済活性化に寄与する措置は本則化(恒久化を含む)あるいは新設すべきである。
また、配当に対する二重課税については、現行の配当控除制度では不充分であり、欧州各国の制度(インピュテーション方式)を参考に二重課税の排除を求める。