平成19年度 税制改正に関する提言
基本事項


<目次>

 
はじめに

 総 論

 各 論

   第一 法人税制について

   第二 個人所得税制について

   第三 事業承継税制について

   第四 消費税制について

   第五 地方税制の見直しについて

   第六 環境税制について

 税制改正に関するスローガン






はじめに

 日本経済は、長い不況のトンネルを抜けて、先行きに一部明るさが見られるようになってきた。しかし、一方で大部分の中小企業は、景気回復の恩恵を受けずに、依然として厳しい状況下に置かれている。
 わが国の財政赤字の深刻さは、多くの識者が指摘する通り、先進国中最悪の状態にある。これに加えて、かつて経験したことのない急速な少子高齢化の進展が、社会保障費等の急増をもたらし、財政再建を困難にしている。
 いま求められているのは、国および地方自治体が「聖域なき行財政改革」を着実に実行して、小さな政府を実現し、社会保障制度を再構築し、国民に安心感と信頼を回復させることである。
 もとより、経済活性化のための税制の再構築も欠かせない。政府の税制改正にあたっては、経済や企業経営の実態を正しく認識し、景気回復にも配慮して、めりはりある税制を作り上げるべきである。
 以上のような認識のもと、会員の総意として、平成19年度の税制改正に関する提言を取りまとめた。

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総 論

第一 経済社会のあるべき姿
 政府の経済財政諮問会議が、本年7月、今後の経済財政運営の指針となる「骨太の方針2006」を決定した。しかし、その内容は、歳出削減において幅のある目標値が示されただけであり、歳入面では、消費税の増税について上げ幅、時期が触れられておらず、不明確である。
 いま国民が求めているのは、将来不安の払拭と活力ある経済社会の実現である。そのためには改革のための具体的な工程を示すことが肝要である。また、2011年以降の財政改革についても明確なビジョンを示すべきである。増税については、経済社会に大きな影響をもたらすところから、まず歳出カットに全力を尽くすべきである。

第二 行財政改革の推進と歳出削減
 本年5月に行財政改革推進法など行革関連法が成立した。その内容には政府系金融機関改革のほか、2010年度までに国家公務員のうち、国の行政機関に所属する約33万人の5%純減や特別会計の統廃合などを打ち出している。
 しかし、民間のリストラに比べその内容は生ぬるい。いまこそ、歳出・歳入一体改革で示した歳出削減を着実に実行すべきである。国・地方における議員定数の削減、歳費の抑制の徹底も必要である。特に地方の行革が著しく遅れており、市町村合併で膨れ上がった地方議員・地方公務員の削減に大ナタを振るうべきである。さらには、地方自治体における広域行政の推進や道州制の検討等が不可欠である。

第三 社会保障制度・国民負担のあり方
 厚生労働省の見通しによると、高齢化社会の進展で、社会保障費の伸びが経済成長率を大きく上回る。その一方で、2005年度の合計特殊出生率が1.25と過去最低を記録した。これは2004年度に成立した年金改革法の保険負担および給付水準の前提条件を3年連続で下回っており、この傾向が続くと現役世代のさらなる負担増や将来の給付水準のもう一段の引き下げは避けられない事態を招くことになる。
 2009年度には基礎年金の国庫負担割合が、1/3から1/2に引き上げられることになっているが、その財源手当てがまだ決まっていないなど、問題が山積している。
 このため、年金・医療・介護等、社会保障制度の見直しにあたっては、ある程度の負担増と給付の抑制は避けて通れないのは事実である。だが、国民は保険料と税負担のあり方、世代間および世代内の受益と負担の公平など中長期の社会保障制度のビジョンの明確化を求めている。一方、企業からみると保険料負担の形で企業負担を増やす施策は限界に来ている。
 こうした情勢から、年金制度の見直しにあたっては、国民の納得できる給付と負担のあり方の検討、医療・介護にあたっては、効率的な運用と高齢者を含めた応分の負担による対処など、より一層の制度の合理化に努力すべきである。それでも財源が足りない場合には、消費税の充実などにより、広く国民全体で負担すべきである。
 ただし、その場合も徹底した歳出の削減が前提条件の「小さな政府」を目指すべきであり、将来、財政赤字を含めた国民負担率を50%程度にとどめるべきである。

第四 国と地方のあり方
 官から民へ、国から地方へという改革のなかで、国と地方との税・財政のあり方をめぐり、いわゆる三位一体改革が進められている。平成18年度には、所得税から住民税への3兆円程度の税源移譲が実施された。しかし、その一方で地方交付税、補助金等の地方行政の抜本改革の議論は先送りされている。
 納税者が、現在、国と地方に求めているのは、歳出削減等による行政の効率化であり、国と地方の役割分担の明確化である。これらが改革の原点であり、出発点であるはずである。
 また、地方の歳入、歳出のかい離を調整するための地方交付税交付金については受益と負担の関係が不明確であり、行財政改革の障害ともなっているので、これを縮小すべきである。

第五 税制改革のあり方
 税制改革にあたっては、公平・中立・簡素という課税原則の中で、特に複雑化している現在の税体系をできる限り簡素化する必要がある。さらに日本経済のグローバル化、人口減少社会、中小企業の活性化等に対応した税制改革を明示すべきである。
 とりわけ、地域経済の担い手である中小企業の繁栄が日本経済の再生につながるものであり、税制改革にあたっては中小企業の活性化に資する税制、努力した者が報われる税制の構築を求めることとする。
 具体的には、法人税率の引き下げ、同族会社留保金課税の廃止、減価償却制度の見直し、事業承継税制の確立等が急務である。

第六 租税教育の充実
 税とは、国あるいは地方自治体が国民に提供する行政サービスの対価である。従って、国民は税金を負担する義務があり、憲法でも定められている。他方で政治や行政にたずさわる人たちは、この税を効率的に配分、活用する責任がある。従って税を納める人、つまり納税者は正確にいうと「税を支払い、使い道を監視する人」ということになる。日本では、残念ながら、こうした税の持つ意義について十分な理解が行き届いていない。このため学校教育はもちろん社会全体が税の役割を正しく理解して、納税者(タックス・ペイヤー)意識を高める必要がある。



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各 論

第一 法人税制について
 1.法人税基本税率の引き下げ
 わが国の法人税の実効税率は、アメリカ並みの39.54%に引き下げられたとはいえ、EU諸国やアジア諸国にくらべてまだ高い。近年主要国では、法人税を引き下げる傾向にある。このため、法人税の基本税率については、租税特別措置の整理・合理化等により課税ベースの拡大を考慮しつつ、地方税を含め、一層引き下げる必要がある。

 2.中小企業軽減税率の引き下げ
 中小企業に適用される軽減税率については、その適用所得が昭和56年以降800万円に据え置かれており、また基本税率との格差も縮小してきている。現在の厳しい経営環境や担税力に配慮して、軽減税率を22%から20%程度へ引き下げ、適用課税所得を800万円から1500万円程度に引き上げる必要がある。

 3.同族会社の留保金課税の廃止
 同族会社の留保金課税については、平成18年度改正で、対象となる同族要件が緩和され、留保控除額が拡大された。しかし、制度そのものは存続している。この課税制度は、個人所得課税とのバランスを図るために設けられているものであるが、近年、所得課税の大幅な軽減が行われ、所得税率と法人税率の格差は縮小し、存在論拠を失っている。
これに加えて、留保金課税は、内部留保により、懸命に資金調達を図ろうという中小企業にペナルティを与えるに等しく、自己資本比率の高い大企業にくらべ、著しく公平性を欠いている。まさに努力した者が報われない税制の典型とでもいうべきものである。以上の理由から中小企業の同族会社に対する留保金課税は、この際廃止することを強く求める。

 4.特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限
 この課税制度は、新会社法施行に伴い取られた措置であるが、本件が浮上してきたのは、平成18年度与党税制改正大綱決定の直前であり、十分な議論が尽くされたか否かは、必ずしも明らかでない。
 しかもこの制度は、法人税と所得税についての税制のいわば根幹にかかわる重大な問題をはらんでおり、法人課税で給与所得控除分を損金算入しない仕組みは合理性に欠ける。
 また、要件操作によっては特定同族会社から外れることも可能であり、中小企業間で新たな不公平を生む可能性がある。さらに申告手続きが複雑で、中小企業に負担増を強いるものであり、該当する企業数、税収等も不明など不透明な要素が余りにも多い。このような中小企業に新たな混乱を招く税制は、廃止を含めた抜本的見直しを行うよう求める。

 5.減価償却制度の見直し
 建物、機械装置等の減価償却制度は、IT革命等の技術革新の加速化、欧米の償却制度を参考に償却期間の短縮を図る必要がある。また、余りに複雑な資産区分を簡素化し、残存価額制度について、先進国並みに廃止する必要がある。

 6.交際費課税の抜本的見直し
 交際費課税は、創設当時(昭和29年)の資本蓄積を図るという政策目標は消失している。平成18年度改正では、若干の改正があったが、交際費が経費であることを考慮すれば、交際費課税は抜本的に見直すべきである。この制度が直ちに廃止できない場合は、資本金に関係なく一定の損金算入を認め、現在の損金算入限度額も大幅に引き上げるべきである。

 7.その他
(1)租税特別措置の見直し
 課税ベースを広げ、公平な課税留保の観点から、租税特別措置について検証を行い、政策目的を達したものは即刻廃止、その分を税率引き下げに向ける努力が必要である。ただし、中小企業の技術革新など活性化に資する措置は積極的に活用すべきである。

(2)欠損金繰戻還付制度の復活
 欠損金の繰戻還付制度については停止措置が延長されているので、速やかな復活を求める。

(3)役員給与の損金算入
 業績連動型報酬については、利益連動給与として一定の要件下で損金算入が可能になったが、同族会社は対象外になっている。企業活力や経営意欲を高める観点等から、同族会社についても、同様の措置を認めるようにすべきである。

(4)配当に対する二重課税の是正
 現行の配当課税は、支払段階の法人税と受取段階の所得税(法人税)が二重課税となっており、若干の調整が行われているものの、不十分である。そこでEU各国の制度を参考に配当の二重課税を是正すべきである。

(5)非営利法人課税
 新しい非営利法人制度は、今国会で公益法人制度改革関連法が成立、平成20年から施行される。現行法では、公益法人等が収益事業から生じる利益を非収益事業に支出した場合は、それを寄付金とみなして寄付金の損金算入限度額(所得金額の20%相当額)まで損金算入できる「みなし寄付金制度」が設けられている。一方、収益事業については、現在法人税の軽減税率の強化が検討されている。そこで、課税バランスの観点から、「みなし寄付金」の損金算入限度額の大幅な拡大を求める。また、法人税については、公益法人に対する寄付金の損金算入限度額の拡大を求める。

(6)電子申告
 電子政府の実現のための政策の一環として、国税庁が国税電子申告(e-Tax)を平成16年6月から運用開始したが、利用件数が低迷している。その理由として、カードリーダーの取得費用、申告手続きの煩雑さなどの問題があげられる。このため、利便性を高めるとともにインセンティブとして電子申告控除の創設を求める。同時に地方税の電子申告(eLTAX)との連動も必要である。

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 第二 個人所得税制について
 1.所得税と住民税のあり方
 所得税および住民税は、国と地方自治体の基幹税であり、広く薄く負担することが要請されている。平成18年度改正では、三位一体改革の下、地方自治体の自主財源確保の観点から、所得税から個人住民税への税源移譲が行われた。一方、定率減税は平成18年分で廃止される。
所得税については、社会情勢の変化等により非納税者が増えており、基幹税としての所得税の性格を考えると、税負担の歪みを直し、広く薄く負担を求める工夫が必要である。住民税は応益性の観点から均等割をさらに引き上げるべきである。

 2.各種控除制度の整理合理化
 所得税および住民税の諸控除については、負担の公平化、税制の簡素化、少子高齢化、雇用形態の変化等、社会構造の変化を考慮して抜本的な見直しを行うべきである。まず、人的控除については累次の改正で複雑化しており、簡素合理化が必要である。また将来は、基本的方向として基礎的人的控除への集約化が求められる。勤労学生控除、生命保険料控除など効果の薄い控除は、縮減あるいは廃止すべきである。
 給与所得控除については、制度の趣旨である必要経費の概算控除としては、その水準が高すぎるとの指摘もあり、特定支出控除の拡大と合わせて見直す必要がある。

 3.少子化対策
 人口減少社会が現実化した事態を考えると、少子化対策は国が基本政策として取り組む重要な課題である。少子化対策は、家族のあり方や保育所の充実など本来的には社会政策による施策の充実が重要であるが、一方で税制の果たす役割も大きい。児童に対する税額控除制度など子供が多くなるほど税負担が軽減されるような制度の導入、あるいはフランスで導入されているN分N乗方式の検討など早急な対策が望まれる。

 4.金融所得一体課税
 金融一体課税について議論が進められているが、まだ結論は出ていない。所得税の10種類の所得区分は、現在の経済取引に適合しているとはいえず、統合・簡素化や損益通算による一体化課税などが望ましい。その意味からしても金融所得の一体課税は行うべきである。

 5.納税者番号制度
 納税者番号制度については、制度の創設・維持にかかるコスト、プライバシー侵害防止のための法整備などを十分に検討したうえで、制度の導入に向けて検討すべきである。

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 第三 事業承継税制について
 1.欧米並みの制度の創設
 わが国の中小企業は、地域経済を活性化し雇用にも大きく貢献するなど、日本経済を支える重要な存在である。その中小企業が、相続税の負担等で円滑な事業承継ができなくなることは、地域経済、日本経済に多大な損失を与えることになる。このような観点から、中小企業にとって事業承継税制の確立は不可欠である。
そこで、事業承継税制の確立に関連し、相続前後の事業従事を条件に、事業に資する相続については他の一般財産と切り離して課税し、事業用資産、株式を軽減あるいは控除する欧米と同様の制度の創設を求める。

 2.取引相場のない株式等の課税軽減
 取引相場のない株式の課税価格の減額措置については、創設後若干の拡充が行われているが、上記制度が確立されるまでの間、欧米の制度に近づけるために、減額率を50%(現行10%)に引き上げるなど一層の拡充措置を講じるべきである。また、この減額措置は、原則として小規模宅地の課税価格の特例と選択適用となっているが、それぞれ制度の趣旨が異なるものであるため、両者を完全に切り離して、それぞれの適用を認めるべきである。

 3.相続時精算課税制度の拡充
 相続時精算課税制度は、当初のねらいどおり有効に活用されている。しかし、円滑な事業承継を行うためには、早期の意思決定が必要となるので、現行の贈与者65歳以上という年齢制限を60歳程度に引き下げるべきである。

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 第四 消費税制について
 1.消費税率引き上げの条件
 消費税は、消費一般に広く公平に負担を求めるものであり、少子・高齢化による財政需要の拡大などを考慮すると、近い将来、消費税率を引き上げざるを得ないと認識する。しかし、まず行財政改革の徹底、歳出の削減などを実行すべきであり、今後の景気情勢などについても配慮すべきである。なお、消費税を福祉目的税にすることについては、財政の硬直化を招くので、できる限り避けるべきである。しかし、消費税を上げる際には、社会保障支出と負担の関連を明確化して、国民の理解を得る必要がある。

 2.消費税の引き上げ方法
 消費税率引き上げについては、一挙に大幅に引き上げることは、国民の意識や景気への影響を考えると許されないので、段階的に引き上げていくべきである。

 3.仕入税額控除の適正化
 仕入税額控除に係るいわゆる益税問題については、中小企業が対象となる免税点、簡易課税制度について大幅な是正措置が取られた。しかし、主として大企業が恩恵を受ける課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額全額控除については、事務処理が確立されている大企業に対し、その適用を禁止する措置を設けるべきである。

 4.滞納防止
 消費税の滞納は、消費者に消費税に対する不信感を与える一因となっている。本来、消費税は預り金的性格を有する税であり、滞納を未然に防止するため、中間申告やe-Taxの普及など、制度、執行面で一層充実した対策が望まれる。

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 第五 地方税制の見直しについて
 1.固定資産税の軽減
 固定資産税については、商業地を中心に実効税率が上昇を続け、都市部において重税感が高まっている。そこで都市計画税とともに固定資産税の抜本的な見直しを求める。
現在の評価額決定方式は、地価の実勢からみて適切な評価が反映されていないので、宅地と事業用家屋について、基本的に収益還元価格で評価する方式に改めるように求める。小規模事業用地については、居住用宅地に準じた負担軽減を求める。居住用家屋については、建築後の経過年数に応じた評価方法に改める。
土地の評価体制については、現在国土交通省、総務省、国税庁がバラバラに行っている評価体制を一元化し、行政の効率化を求める。

 2.事業所税と超過課税の廃止
 事業所税は目的税とはいえ、固定資産税と二重課税的な性格を有しており、しかも最近は市町村合併によって新しく課税対象となる事例もみられる。他方、法人を対象に超過課税を行っている自治体が多い。これらは速やかに廃止すべきである。

 3.申告納税制度の合理化
 税制の簡素化、納税コストの軽減の観点から、国税と課税対象を同じくする道府県民税、市町村民税については、地方消費税の執行と同様に、申告、納税手続きの一層の改善・合理化を図る必要がある。

 4.法定外目的税の乱用防止
 地方自治体の自主財源の強化、応益負担の観点からみて、法定外目的税の活用はそれなりに評価できるものもある。しかし、法人企業を課税対象にして、環境対策を理由付けとする安易な課税事例が見受けられる。受益と負担の観点から、地方税は住民全体で広く薄く負担するのが本来の姿であり、安易な法定外目的税の導入は避けるべきである。

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 第六 環境税制について
 環境問題は、21世紀の人類共通の課題であると認識され、各国政府、国際機関、NGO等でさまざまな議論が行われている。わが国では、税制上の対応として、環境税導入に向けた議論とエネルギー関係諸税である道路特定財源を見直す議論が進められている。しかし、政府部内でその方向性は固まらず、結論は出ていない。従って、今後は、課税源や税の使途、国・地方の役割等幅広い観点から検討し、国民的合意形成に努めるべきである。


【付記=個別事項】
 別に取りまとめた個別事項についても、速やかに所要の改正を行うよう特に付記する。

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<税制改正に関するスローガン>  


行財政改革と財政再建は喫緊の課題、
                国・地方とも大胆な改革を!

中小企業に十分配慮し
                元気が出る税制の確立を!

企業の活力発揮、競争力強化のため
                  法人税率の引き下げを!

中小企業の経営を阻害する
                留保金課税制度の廃止を!

経済活性化のために
            減価償却制度の抜本的見直しを!

所得税の抜本的な見直しを行い、
                広く薄く国民全体で負担を!

中小企業の重要性を認識し
                 事業承継税制の確立を!

消費税率を引き上げる前に
        行財政改革の徹底と歳出の見直しを!

少子・高齢社会を踏まえ
      国民が安心できる社会保障制度の確立を!

税の理解を高めるため
        学校教育をはじめ租税教育の充実を!
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