申告による納付税額がある場合には、期限内に納付していただきますようお願いします。 万が一、納付期限までに納付することができなかった場合には、税務署から督促状が送付され、未納の本税額と遅延日数に応じて延滞税がかかりますのでご注意下さい。 なお、納付期限までに納付することができない事情がある場合には、お早めに税務署(徴収担当)にご相談下さい。 国税の納付手続については、下記の国税庁ページをご参照下さい。